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敷金と現状回復の定義

bloghousingworks

最近、お部屋探しのお手伝いをしておりますと、
敷金と現状回復の件を相談されるケースが多いので、
一度、整理したいと思います。
そもそも敷金とは、一般的にご入居する際、家賃の1〜2カ月分を貸主に預けるお金で、
退去時の家賃の滞納や部屋の修繕時に使用されるものです。
しかし、今までこの内容が非常に曖昧な為に、認識の違い【貸主と借主間で】が生じ、
トラブルになる場合が多発しておりました。
そこでようやく国が動きまして、昨年(2015年)3月、120年ぶりの民法改正が閣議決定、
「貸主は賃貸借契約の終了時に借主へ敷金を返金しなければならない」という義務が初めて規定される予定で、
退去時に敷金を全額原状回復に当てる事が出来なくなります。
原状回復の範囲に関しても曖昧な状況を打破すべく、民法の改正が行われ、
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、
賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による
損耗・毀損(以下「損耗等」を復旧すること」と定義される予定です。
つまり、畳や壁紙の黄ばみなど経年劣化による汚れなどは原状回復の範囲には入らないという事を意味します。
今回の改正によって、貸主/借主の関係がようやく良好な方向になっていくのではないでしょうか。
ちなみにこの改正の施行は、2018年までを目指しております。
法改正までは、まだ時間がかかりますので、
それまでは、既に国交省より出されているガイドラインが借主の
味方になりそうです

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※ガイドライン一部抜粋したものです。